株式会社ファースト リビング アシスタンス | 野村不動産ホールディングスとプレステージ・インターナショナルの2社の想いをひとつにして、駆けつけサービスを通じてビジネスに次のスタンダードを創出いたします

PRIVACY POLICY 「保有個人データ」の開示等請求について

1. 開示等請求の受付、およびご提出いただく書面

開示等請求を行う場合には、請求書(1)をダウンロードして、所定の事項をすべてご記入の上、お客様または代理人確認のための必要書類(2)を添付して、ご郵送またはご持参によりご請求ください。

2. 開示等請求に対する回答方法について

開示等請求に対するご回答は原則書面にて行います。書面の交付方法については、開示等請求時、お客様が指定した方法(当社窓口へのご来店による手渡し、または郵送)によります。請求者、書面の交付方法により、お手続きが異なりますので、詳しくはこちら(開示等請求に対する回答方法について)をご覧ください。

3. 「保有個人データ」の開示請求に関する手数料等およびお支払い方法

「保有個人データ」の開示請求をされる場合には、当社所定の手数料等をお支払いいただきます。ご請求いただく情報の種類、開示方法により手数料等が異なりますので、詳しくはこちら(「保有個人データ」の開示請求に関する手数料等およびお支払い方法)をご覧ください。

4. 開示等請求の求めに関して当社が取得した個人情報の利用目的

開示等請求にともない当社が取得したお客様の個人情報は、開示等請求の処理に必要な範囲でのみ利用致します。

5. 保有個人データの開示等請求に関するその他の注意事項

  • 以下の各号に定める場合には、当社は、お客様からの開示等請求に応じることができません。なお、この場合には、その旨を請求者あて書面にて通知致します。
    • 開示等請求書または必要書類に不備がある場合
    • 開示等申請書に記載されている住所と本人確認のための必要書類に記載されている住所が一致しない等、本人確認が適切に行えない場合
    • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
    • 開示等請求の対象が「保有個人データ」に該当しない場合
    • 開示等請求にともなう所定の手数料のお支払いがない場合
    • 「個人情報保護法」第24条第2項但書、同25条第2項但書、その他同法にもとづき開示等請求に対する当社の義務履行を免除されている事由に該当する場合
  • 開示等請求にともないお客様からいただいた「開示等請求書」および必要書類は返却できません。また、請求にともなう郵送料等の費用はお客様のご負担となります。
  • お客様が「保有個人データ」の開示請求にかかわる所定の手数料等をお支払いいただいた後、当社が上記(1)各号の事由([5]の事由を除く)により開示の請求に応じないことを決定した場合でも、当社は当該手数料等のご返却、請求に要した費用等の補償はできません。
  • 個人データの確認照合手続き等のため、開示等請求に対するご回答には日数を要する場合があります。あらかじめご了承ください。